時間雇用職員を一律に5年で雇止めする制度の撤廃を求める署名にご協力をお願いします

署名へのご協力をお願いします

職員組合では現在、時間雇用職員を一律に5年で雇止めする制度の撤廃を求めて、下記の署名にとりくんでいます。京大で働くみなさんのご協力をよろしくお願いいたします。

  • 時間雇用職員の契約期間の更新上限撤廃を求める署名1992筆提出
  • 私たちは5年以降も継続して働きたいと思っています112筆提出
  • 時間雇用職員の契約期間の更新上限撤廃を求める署名(役職者対象)11筆提出




  • 時間雇用職員の契約期間の更新上限撤廃を求める署名
    • 署名用紙
    • 対象者:京都大学で勤務する教職員
    • 集約期間:2009年3月末(第一次集約は2008年12月末)
    • 趣旨:  
         京都大学には、期間を定めた労働契約により雇用されている時間雇用教職員等の非正規教職員が多数働いています。
        非正規教職員の多くは一年度単位の雇用契約がされていますが、2005年3月28日に時間雇用教職員の就業規則が改正され、「契約期間はこれを更新することがある。ただし、時間雇用教職員として雇用される期間が、通算5年を超えないものとする」という条項が書き加えられました。
         このままでは、2005年4月以降に採用された時間雇用教職員から上の改正規定が適用され、2009年4月より順次最終の雇用更新を迎えます。
        そして2010年4月以降は5年の上限により退職を余儀なくされる事態が発生します。昨年行なった時間雇用教職員への実態調査では、寄せられた回答の40%の人に雇用期間の上限があり、そのうち41%の人が5年を越えて働き続けたいと答えています。現に、恒常的業務に従事する時間雇用教職員から5年以降も継続して働き続けるようにしてほしいという切実な声があがっています。また、共に働く教職員からも5年を上限とすることは職場の混乱をまねき教育・研究に支障をきたすとの声が寄せられており、現在の制度・規則が実状にそったものになっていないと言えます。
         期間を定めた労働契約は本来、短期間に終了する臨時的業務に従事する非正規教職員との労働契約に限定されるもので、恒常的業務には、期間を定めない労働契約により雇用される正規教職員を当てるべきです。 やむをえず恒常的業務に時間雇用教職員を当てる場合でも、期間を定めない労働契約とし、契約期間およびその更新上限ともに定めるべきではありません。したがって、次の制度改正を京都大学総長に要求します。
    • 制度改正要求  
      1. 恒常的業務に従事する時間雇用教職員は、5年の雇用更新上限を廃し、期間の定めのない労働契約に移行できるように、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則を改めること。
      2. 現在、恒常的業務に従事している非正規職員を正規職員に登用する制度を拡充すること。

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  • 私たちは5年以降も継続して働きたいと思っています
    • 署名用紙
    • 対象者:5年雇用期限が付されて採用されている時間雇用職員
    • 集約期間:2009年3月末(第一次集約は2008年12月末)
    • 備 考:5年雇用期限が付されて採用されている時間雇用職員自身が「5年を超えて継続して働きたい」という意思を表明する署名です。
    • 趣旨:
         私たちは、「契約の更新は4回まで、つまり最長雇用期間は5年」という説明を受けて、京都大学で働き始めました。来年2009年度がこの規則が発効して初めての5年目にあたり、2005年に採用された5年期限付き時間雇用教職員にとっては雇用の最後の年になります。そして、2010年以降毎年、5年期限のために働きたくてもやめなくてはならない時間雇用職員がでてきます。
         私たちは5年目以降の契約の更新はありません。けれども、私たちはもっと長く京都大学で働き続けることを希望しています。
         私たちが今携わっている業務には期限がありません。私たちの雇用は打ち切られても、その業務はおそらく大学が存続する限り継続していきます。
         新たに人を雇えばいい、代わりはいくらでもいるとお考えになっていらっしゃるかもしれません。それでも、私たちが5年をかけてこの職場で仕事をしてきた実績、習得した経験や技術、仕事の質を大きく左右する人間関係の蓄積は、その方たちにはないものです。マニュアル的作業の引継ぎは簡単にできても、私たちの経験まで引き渡しできるわけではありません。
         どんなに能力のある人でも、日々の業務へのとりくみを重ねて仕事の質を高めていくものです。わたしたちが時間をかけてこの職場で身につけたものは私たちの能力であり、私たちがここで仕事を継続する限りにおいて最大限の力を発揮するものです。雇用が継続されなければ全くの無駄になってしまいます。
         メルケル首相は京都で、Do you Kyoto? と問いかけました。「限りある資源を大切に」と提唱される時代にあって、地球上でもっとも貴重な資源ではずの人的資源をどうか使い捨てにしないでください。私たちがこれまでの経験とノウ・ハウを活かして、5年以降も働き続けることができるようご配慮いただきたく、お願い申し上げます。

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  • 時間雇用職員の契約期間の更新上限撤廃を求める署名(役職者対象)
    • 署名用紙
    • 対象者:部局長などの役職者
    • 集約期間:2009年3月末(第一次集約は2008年12月末)
    • 趣旨:  
         本来、恒常的業務には、常勤職員を充てるべきです。
         しかし、常勤職員が措置されないため、結果として、期間を定めた労働契約による時間雇用職員を充てざるを得ない状況にあります。
         時間雇用職員に関しては、2005年3月の就業規則の改正により「契約期間はこれを更新することがある。ただし、時間雇用教職員として雇用される期間が、通算5年を超えないものとする」という規定が追加されました。
         2005年4月以降に採用した時間雇用職員から上記規定が適用され、2009年4月より順次、最終の契約期間の更新を迎え、2010年4月以降には通算5年の上限により雇い止めを余儀なくされる事態が発生します。
         契約期間の更新上限は、今日、大学運営にとって欠くことのできない存在となっている時間雇用職員が職場で養った業務経験や技能を無にするとともに、採用のたびに業務内容の教育を必要とし、業務運営に非効率をもたらします。また生活への不安から時間雇用職員の職場への帰属意識や仕事への意欲を損なわせ、その能力を十分に活かすことができなくなるなど、京都大学の教育・研究・医療支援業務に大きな損失をもたらします。
         そして、恒常的業務に従事する時間雇用職員からも5年を超えて継続して働き続けられるようにしてほしいという切実な声があがっています。また、共に働く教職員からも5年を上限とすることは職場の混乱をまねき教育・研究・医療に支障をきたすとの声が寄せられています。
         したがって、次の制度改正を京都大学総長に要求します。
    • 制度改正要求  
      1. 恒常的業務に従事する時間雇用教職員は、5年の雇用更新上限を廃し、期間の定めのない労働契約に移行できるように、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則を改めること。
      2. 現在、恒常的業務に従事している非正規職員を正規職員に登用する制度を拡充すること。

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  • サイト名: 京都大学職員組合   http://www.kyodai-union.org
    この記事のURL:   http://www.kyodai-union.org/modules/contents4/index.php?id=9